製品含有化学物質管理の基礎(第10回)

 2026/03/04 10:10:05  AJS株式会社

製品含有化学物質管理の基礎(第10回)

今回は、第9回の続きで、製品含有化学物質管理ガイドライン第4.0版の5.5 運用の5.5.8 不適合品発生時における対応からです。

5.5.8 不適合品発生時における対応

この項目は、製品含有化学物質に関わる不適合品が見つかった場合の諸手続きを文書化して
おくことと、またそれが起きた履歴(原因や対応を含む)を文書化しておくことを求めて
います。
また当然ですが、不適合が起こった場合は、応急処置、原因特定の後、必要な処置を実施して再発防止法を決めることを求めています。
この項目の注記には、考えるべきこと・やるべきことが列挙されています。
ですが、実際に問題が発生すると関係者を集めて対応を決めることになると思うわけですが、注記に書かれていることはほぼ検討されると思います。抜けている項目がないかどうか
チェックするとよいかもしれません。

A∞Fit-CHEMS製品資料(A4両面)
A∞Fit-CHEMS製品資料

5.6 パフォーマンス評価及び改善

この項目は、組織が決めた間隔(通常1年とか半年とか)で評価すること。
是正処置が必要なら是正すること、その結果を記録して、トップマネジメントに報告することが求められています。
トップマネジメントは、評価と是正措置をレビューすることが求められます。
これは、品質マネジメントや環境マネジメントと全く同じです。
ただ、観点が製品含有化学物質になっているだけです。
当然ですが、ここで言うレビューは、必要に応じた運用計画の改善をしたり、
実施させたりすることを含みます。

6. 製品含有化学物質管理ガイドラインに基づく評価及び自己適合宣言

この項目には、
6.1 製品含有化学物質管理の評価
6.2 チェックシート
6.3 実施項目への適合の評価と管理体制の総合評価
6.4 製品化学物質の管理体制に関する自己適合宣言
があります。
ですが、この内容は、この文書に附属している「附属書E:チェックシート」に基づく評価のやり方や自己適合宣言の内容や伴う責任などが記載されています。
従って、実際には今まで説明した内容に基づく評価になります。

ただ、取引先が自己適合宣言をしているからと言って、そのまま鵜呑みにすることは無く、
その内容を確認することが普通だと思います。

次回は、文書に附属している附属書A-Fについての説明の予定です。

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個人事務所 OFFICE KS 佐竹 一基
ソニー株式会社で材料解析の後、環境全般、特に製品化学物質管理に従事。環境推進部統括部長。退社後(一社)産業環境管理協会に勤務。2018年独立し、同協会の技術顧問となるとともに環境関係のコンサルタントを行う。
A∞Fit-CHEMS製品資料

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