chemSHERPA 入門講座(第4回)
2026/09/28 10:00:00 AJS株式会社
2026/09/28 10:00:00 AJS株式会社
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第3回目では、chemSHERPAのデータ作成支援ツールについて、画面とともに大枠を紹介
しました。
今回は、第1回目の構成要素で説明したchemSHERPA製品含有化学物質情報利用ルール(現在は、Ver.1.7)の内容について大枠を紹介します。
この文書は、その名の通りchemSHERPAを使う際の利用ルールについて書かれています。
項目は、1の序文に始まり、10の改訂履歴までありますが、全てを説明することはできない
ので、著者が重要だと思う部分のみ解説します。
詳細は、実際の文書をダウンロードして確認してください。
項目2. 適用範囲には、chemSHERPAを使う際は、この利用ルールを守ってくださいと書かれています。これは当然として、使用する組織として、商社やファブレス事業者、受託生産事業者なども含まれていることには注意が必要です。
項目3. の用語の定義において、一般の製造業の人でもわかりにくいのは、「原部品」という
用語でしょう。
原部品は、化学物質/混合物から、化学物質の含有量が固定される成形・乾燥・加熱・塗布等の製造工程を経て製造された最初の部品と定義されていますが、どういうものかわかりにくいと思います。
従って注記が以下のように書かれています。
例えば、電解コンデンサは、更にいくつかの成形品に分かれるはずですが、
機能は果たせなくなります。
項目4. には、製品含有化学物質管理体制の構築について書かれています。
項目5. の製品含有化学物質情報は、chemSHERPAを使うことと、成分情報、遵法判断情報の
注記が書かれています。
項目6. の製品含有化学部室情報伝達の基本は、この文書の主要なコンテンツと言ってよい
でしょう。この項目は更に複数の小項目からなっています。
この中の、
6.1. サプライチェーンにおける製品含有化学物質情報の伝達
6.2. 管理対象基準
6.3. 製品情報の伝達基準
については重要なので、次回より詳しく解説予定です。
もう一つ重要な項目に6.6. の責任ある情報伝達があります。
ここには、責任ある情報伝達とは何かが書かれています。この部分は重要なので引用します。
「責任ある情報伝達」とは、本ルールに則り、供給者からの情報や自社の知見や実績、科学的知見等に基づいて、可能な限りの努力によって作成した製品含有化学物質情報を、組織が定めた⼿続きに従って製品含有化学物質管理の責任者が承認した上で、伝達することをいう。要は、組織として承認したものでなければならないということです。これを行うためには、
項目4に書かれている製品含有化学物質管理体制の構築が必要になります。
更に、いくつかの重要な項目も書かれています。この部分も引用します。
その一つ目は、
情報受領者が情報提供者に対して、知り得ない情報を調査し続けるようなことを強いたり、高精度機器による詳細な分析を強いることではない。ということです。
二つ目は、
chemSHERPAの情報伝達スキームを用いて伝達される製品含有化学物質情報に「保証」を与えるものではない。情報に対する「保証」の扱いについては、B2Bで取り決められるべきである。ということです。
他にも重要なことが書かれていますが、この二つは最重要と考えます。
6.7には情報の更新について、6.8には企業秘密の取扱いについて書かれています。
今回は、chemSHERPA製品含有化学物質情報利用ルールの説明を行いましたが、
全てではありません。
次回は、chemSHERPA製品含有化学物質情報利用ルールの今回説明できなかった残りの部分を解説予定です。
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個人事務所 OFFICE KS 佐竹 一基
ソニー株式会社で材料解析の後、環境全般、特に製品化学物質管理に従事。環境推進部統括部長。退社後(一社)産業環境管理協会に勤務。2018年独立し、同協会の技術顧問となるとともに環境関係のコンサルタントを行う。
